COMPANY_STATUTE定款
一般財団法人近畿地域づくり研究所定款
第1章 総 則
(名称)
- 第1条
- この法人は、一般財団法人近畿地域づくり研究所と称する。
(事務所)
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
- 2
- この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第3条
- この法人は、河川、道路等の国土のインフラ整備に関し、事業及び構想・計画等の調査・研究、記録保存等を行うことにより、国土の利用、整備又は保全の向上に資することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 一.インフラ整備に係る調査・研究及び広報等に関する事業
- 二.インフラ整備に係る構想・計画等の情報収集整理に関する事業
- 三.河川、道路等の整備記録、伝承等に関する事業
- 四.インフラに係る図書等の保管、公開等に関する事業
- 五.その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(財産の拠出及びその価額)
- 第5条
- この法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
設立者 株式会社近畿地域づくりセンター
拠出財産及びその価格 現金 1000万円
(基本財産)
- 第6条
- 前条の財産のうち500万円は、第3条及び第4条の目的及び事業を行うために不可欠な基本財産とし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、やむを得ない理由によりその一部を処分又は担保に提供しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会において議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を受けなければならない。
- 2
- 基本財産以外の財産をその他の財産とする。
(事業年度)
- 第7条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月3 1日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
- 第8条
- この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2
- 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
- 第9条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
- 一.事業報告
- 二.事業報告の附属明細書
- 三.貸借対照表
- 四.損益計算書(正味財産増減計算書)
- 五.貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 2
- 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
- 第10条
- この法人は、剰余金の分配を行わない。
第4章 評議員
(評議員)
- 第11条
- この法人に、評議員3名以上5名以内を置く。
(選任及び解任)
- 第12条
- 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
- 2
- 評議員は、この法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
- 3
- この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他次の各号
2で定める特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員の総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係があるものが含まれてはならない。- 一.当該評議員の配偶者
- 二.当該評議員の三親等内の親族
- 三.当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 四.当該評議員の使用人
- 五.三又は四に掲げる者以外の者で、当該評議員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
- 六.四又は五に掲げる者の配偶者
- 七.三から五に掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(任期)
- 第13条
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2
- 補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
- 第14条
- 評議員に対して、各年度の総額が2,000,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
- 2
- 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第5章 評議員会
(権限)
- 第15条
- 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項及びこの定款で定める事項に限り決議する。
(開催)
- 第16条
- 定時評議員会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
(招集権者)
- 第17条
- 評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
- 2
- 理事長に事故があるとき あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
(招集の通知)
- 第18条
- 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対し、会議の日時及び場所並びに評議員会の目的である事項を記載した書面をもって招集を通知しなければならない。
- 2
- 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
- 第19条
- 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
- 第20条
- 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
- 一般法人法第189条第2項の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(決議の省略)
- 第21条
- 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
- 第22条
- 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
- 第23条
- 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
- 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 役員
(役員)
- 第24条
- この法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上5名以内
監事 2名以内 - 2
- 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。
(役員の選任等)
- 第25条
- 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2
- 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって理事長とする。
- 3
- この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他次の各号で定める特殊の関係がある者の合計数が、理事の総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 一.当該理事の配偶者
- 二.当該理事の三親等内の親族
- 三.当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 四.当該理事の使用人
- 五.前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
- 六.前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等内の親族
- 4
- この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む) 及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
- 第26条
- 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
- 2
- 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表しその業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 3
- 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
- 第27条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
- 第28条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 3
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- 4
- 理事又は監事は第2 4条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第29条
- 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、その理事又は監事を評議員会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
- 一.職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
- 二.心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
- 第30条
- 理事及び監事に対して、評議員会において定める総額の範囲内で、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
- 2
- 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(取引の制限)
- 第31条
- 理事が、次に掲げる取引をしようとする場合には、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。
- 一.自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- 二.自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- 三.この法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
- 2
- 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
- 第32条
- この法人は、理事又は監事の一般法人法第1 9 8条において準用する同第 111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
- 2
- この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、同法第198条において準用する同法第113条で定める最低責任限度額とする。
第7章 理事会
(権限)
- 第33条
- 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 一.業務執行の決定
- 二.理事の職務の執行の監督
- 三.代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
- 第34条
- 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれを招集する。
- 2
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、業務執行理事が招集する。
- 3
- 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
- 第35条
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
- 2
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、業務執行理事が理事会の議長となる。
(決議)
- 第36条
- 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
- 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。
(決議の省略)
- 第37条
- 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
- 第38条
- 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第1 9 7条において準用する同法第9 1条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
- 第39条
- 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
(理事会運営規則)
- 第40条
- 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
- 第41条
- この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
- 2
- 前項の規定は、この法人の目的及び事業並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様する。
(解散)
- 第42条
- この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
- 第43条
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
- 第44条
- この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
- 2
- 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第10章 附則
(設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任)
- 第45条
- この法人の設立時評議員、設立時理事及び設立時監事は、設立者の決議によって選任する。
(設立時代表理事の選定)
- 第46条
- この法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。
(最初の事業年度)
- 第47条
- この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和3年3月3 1日 までとする。
(設立者の氏名又は名称及び住所)
- 第48条
- 設立者の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
大阪市中央区大手前一丁目7番3 1号
大阪マーチャンダイズ・マートビル内
設立者株式会社近畿地域づくりセンター
(法令の準拠)
- 第49条
- 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。